公益社団法人日本電気技術者協会細則
平成25年4月1日施行
平成29年6月14日改正・施行
協会の運営に関しては、定款に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
第1章 支 部
第1条 協会に、9支部を置く。 | |||
2 支部の名称及び事務所の所在都道府県は、次のとおりとする。 | |||
一 北海道支部 北海道 | |||
二 東北支部 宮城県 | |||
三 関東支部 東京都 | |||
四 中部支部 愛知県 | |||
五 北陸支部 富山県 | |||
六 関西支部 大阪府 | |||
七 中国支部 広島県 | |||
八 四国支部 香川県 | |||
九 九州支部 福岡県 | |||
第2条 各支部の地域範囲は、理事会の決議を経て別に定める。 | |||
第3条 正会員、特別会員及び準会員は、次によって、前2条で規定する支部に所属する。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | |||
一 国内居住者は、会誌「電気技術者」の送付先住所(居住地(留守宅を含む。)又は勤務場所所在地の何れかに限る。)を地域範囲とする支部 | |||
二 海外居住者は、関東支部 | |||
2 維持会員は、事務所所在地を地域範囲とする支部 | |||
第4条 定款第5条第2項第一号及び第四号により会員が入会したときは、主たる事務所(以下「本部」という。)の事務局長は、会員としての資格を明らかにするため、本人及び当該支部に対し、書面をもって、速やかに通知するものとする。 | |||
第5条 支部に支部長を置く。 | |||
2 支部長は、定款第34条の規定により承認された事業計画書に基づく事業及びこれらに関連した補助事業(定款第3条及び第4条を達成するため必要なものに限る)を、当該支部の地域範囲内において、行う。 | |||
第6条 支部の経費は、本部より支給された事業資金及び当該事業の実施に際し取得した財産によって支弁するものとする。 | |||
第7条 支部長は、支部の活動を円滑に実施するため、定款及び細則の範囲内で、支部規約を定めることができる。 | |||
2 前項の支部規約は、会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 | |||
第8条 支部は、支部における事務を処理するため、事務局、支所等を設けると共に、所要の職員を置くことができる。 | |||
2 事務局に関わる必要な事項は、支部規約に定める。 | |||
(名誉役員) | |||
第9条 協会は、協会の活動への貢献が著しい役員経験者を讃えるため、名誉会長及び顧問(以下「名誉役員」という。)を置くことができる。 | |||
2 名誉役員の選任その他関連事項は、理事会において別途定める。 | |||
3 名誉役員は、協会の業務に関し、なんらの権限も有しない。 | |||
4 名誉役員は、無報酬とする。 | |||
(本部事務局及び職員) | |||
第10条 協会は、事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他所要の職員を置く。 | |||
2 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。 | |||
3 職員は、会長がこれを任免する | |||
附則 (平成25年4月1日) | |||
1 この規定は、特例民法法人日本電気技術者協会が公益社団法人へ移行した日から施行する。 |
第57回通常総会(平成23年6月8日)で決議
附則 (平成29年6月14日) |
1 この改正した細則は、定時社員総会で決議した日から施行する。 |
第63回定時社員総会(平成29年6月14日)で決議