電気設備技術基準とその解釈の改正
(自家用電気工作物に対してもサイバーセキュリティの確保が規定される)
2022年9月15日
サイバーセキュリティ対策に関しては、従来、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気事業用電気工作物の運転を管理する電子計算機に対してその確保が要求されていたが、令和 4 年6 月 10 日に電気設備技術基準第 15 条の2(サイバーセキュリティの確保)が改正され自家用電気工作物に対してもサイバーセキ ュリティの確保が規定され、令和4 年 10 月1 日に施行されることになった。
サイバーセキュリティ対策をする必要のある自家用電気工作物を有する場合は、その自家用電気工作物の設置者が定める保安規程においてサイバーセキュリティ対策を明記することになっている。
詳細は会誌「電気技術者」9月号 5~9 ページ参照されたい。