平成28年12月14日
≪主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の一部改正≫
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)は、電気事業法第43条に基づく主任技術者の選任、許可主任技術者の許可について規定するとともに、同法施行規則に基づく保安管理業務外部の承認等について詳細に規定をしているものである。
本誌11月号でも紹介したように、PCB特措法の改正に伴い、PCBを含有する電気工作物についての電気関係報告規則の一部改正があり、今回、電気工作物が高濃度PCB含有電気工作物に該当するかどうか確認することを主任技術者の職務として位置づけることや保安業務を外部委託する際の契約内容としても確認することなどを明確にするための主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の改正が平成28年10月25日付で、おこなわれた。
詳細は会誌「電気技術者」12月号の6ページ以降の記事を参照されたい。