《法令・規則等に関する最新情報》
平成28年5月15日
平成27年7月19日に一般家庭の電気設備に自作の電気牧柵が設置され、これにより3名の人が感電死するという痛ましい事故が発生した。このような事故を防止する対策として平成28年3月11日に電気工事士法施行規則が改正され、「安全対策が施された電気さく用電源を用いた電気さくの設置の作業」は従来と変わりなく電気工事士の資格がなくても行うことができるが、この作業に該当しないものは、電気工事士の資格者でなければ工事することができなくなった。
詳細は会誌「電気技術者」5月号の6ページ以降の記事を参照されたい。