《法令・規則等に関する最新情報》
平成27年6月15日
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)により、PCBに汚染されている廃電気機器(トランス、コンデンサ等)等を平成39年3月末までに処理することが求められています。
現在使用されているトランス、コンデンサ等の電気機器にはPCBを微量に含有しているものがあり、これらはいずれ廃棄物になるため、使用中の段階から対策を進めていくことが必要です。
この度、微量PCB汚染絶縁油を含有している使用中の電気機器(以下「微量PCB含有電気機器」という。)の絶縁油をその機器を使用したまま洗浄する技術である「課電自然循環洗浄法」を用いてPCBを無害化する場合の手順書(下記3に記載する微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書)が示されました。
詳細は会誌「電気技術者」6月号の5ページ以降の記事を参照されたい。