《法令・規則等に関する最新情報》
平成27年4月15日
風力発電設備に対する雷撃による事故は以前から多発しており、平成21年12月18日の発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(以下「風技省令」という。)改正において、第5条第3項に高さが20mを超える発電用風力設備には「雷撃から風車を保護する措置」を講ずることが規定されている。
平成27年2月に行われた今回の改正は、この風技省令第5条第3項の内容を具体的に規定している風技解釈第5条第6項が改正され、新たに想定される落雷の大きさ(雷撃の電荷量)により日本列島を3つの地域に分けて、それぞれの地域に応じた風力発電設備の雷撃保護をすることが規定された。
詳細は会誌「電気技術者」4月号の5ページ以降の記事を参照されたい。