保安管理業務従事者の実務経験の緩和
2014年7月15日
自家用電気工作物の 保安管理業務外部委託承認制度(以下「外部委託制度」という。)により、自家用電気工作物の保安管理業務を受託する電気管理技術者や電気保安協会等の保安管理業務従事者になるためには、電気主任技術者の資格を採ってから保安管理業務に従事した経験年数が必要である。この経験年数を電気技術者免状の種類毎に定めている告示(平成15年経済産業省告示第249号)が、平成26年5月30日付けで改正され、即日施行された。この改正により簡易型受電設備(キュービクル受電PF・S型設備)の保安管理業務従事者の経験年数が1年間短縮された。
詳細は会誌「電気技術者」7月号の5ページ以降の記事を参照されたい。