会誌「電気技術者」6月号の法令コーナー
2014年6月16日
会誌「電気技術者」6月号の法令コーナーは、次の2件について紹介されている。
1. 全量買取制度に伴う太陽電池発電所の点検頻度の見直しと経済産業省告示の改正
主任技術者制度における保安管理業務外部委託承認制度(「外部委託制度」)において、太陽電池発電設備を高圧配電線に連係する場合の受変電設備に関して、点検頻度と換算係数を規定している平成15年と平成25年に出された経済産業省告示及び「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」が、平成26年3月31日に改正され、1年後の平成27年4月1日から施行されることになった。
今回の告示と内規の改正は、全量買取制度に伴い自家用需要家に関係なく独立して施設されるようになった太陽電池発電所の点検頻度とこれに伴う換算係数の見直しが行われたものである。
2. 小水力発電所の工事計画届出等の見直し
再生可能エネルギーの開発を促進するために、小規模な出力であって、水道法、下水道法又は工業用水道事業法(以下「水道法等」という。)で管理される施設に設置される水力発電設備については、ダム水路主任技術者の選任及び工事計画の届出を既に免除されている。このたび更に再生可能エネルギーの開発を進める目的から工事計画届出と主任技術者選任が免除される小水力発電所を定めている告示が平成26年3月31日に改正され、土地改良法が適用される農業用水路等に水力発電設備が設置される場合にもダム水路主任技術者の選任及び工事計画の届出が不要となった。
詳細は会誌「電気技術者」6月号の5ページ以降の記事を参照されたい。