電気事業法の改正
自家用発電設備からの自己託送が認められる
2014年3月20日
平成25年11月20日に電気事業法(以下「法」という。)が改正された。
今回の改正は平成25年4月2日に閣議決定された「電力システムに関する改革方針」においける第一段階として位置づけられている、3つの事項すなわち
①広域的運営の推進のための措置と需給逼迫時の備えの強化、
②自己託送に係る制度の見直し、
③電気の使用制限命令に係る制度の見直しについて行われたものである。
今回改正の具体的な事項は、自家用発電設備等から電力会社の送配電線設備を利用して離れた地域にある自社の需要設備又は自社と密接な関係にある他社の需要設備に電気を供給する「自己託送」が接続供給の定義の1つとして追加されたことである。そのほか電気の使用制限措置に係る規定及び供給計画に係る規定の見直しが行われた。また、電気事業の需給状態の監視や需給状況が悪化した場合の電気供給指示等を行うことができる「広域的運営推進機関」に係る規定が整備され、従来からの「送電配電等業務支援機関に係る規定は削除された。これらの改正の主要な部分について紹介。詳細は会誌「電気技術者」3月号の5ページ以降の記事を参照されたい。
詳細は平成26年3月の法令コーナーをご覧ください。