電技解釈と分散電源の系統連係ガイドラインの改正
2013年7月15日
平成25年5月20日に金属製水道管接地極使用の禁止等に係る電気施設技術基準解釈の改正が、また、5月31日に分散型電源の系統連係に係る電技解釈とこれに関連するガイドラインである「電力品質確保に係る系統連係技術要件ガイドラインの改正が行なわれた。
これは、高圧配電線に連系して運転する分散型電源の連系条件として、配電変電所の配電変圧器に常時、負荷側から電源側に電流が流れる逆向き潮流が生じた場合はその配電線に分散型電源が連系できない規定がある。この規定は、配電線に500kW以上の大容量の太陽光発電所が多く連系した場合に電力会社の系統運用の問題特に電圧管理の面から支障を来たすおそれがあることから規定されたものであるが、配電変電所や配電線路に電圧調整器を施設し、散型電源と電力系統の協調を取ることができる場合はこの規定によらなくても良いこととされた。
詳細は平成25年7月の法令コーナーをご覧ください。