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2013年5月15日
電気関係報告規則が平成25年4月1日に改正された。電気関係報告規則には、経済産業省に毎年定期的に報告する「定期報告」と電気工作物が損壊したり、感電事故や火災事故が起きた場合に報告する「事故報告」が定められている。今回の改正は定期報告に関する規定の改正である。
なお、詳細については会誌「電気技術者」5月号の6ページを参照されたい。