電気事業法施行規則等の改正 太陽電池発電所工事計画に係る規制の緩和
2012年09月15日
太陽電池発電設備は、一般用電気工作物として取り扱われる小出力発電設備の範囲が、出力20kWから50kWに大幅に引き上げが行われる(平成23年3月)など再生エネルギーの開発促進の立場から規制緩和が行われてきた。今回、平成24年6月29日付け経済産業省令第47号により、電気事業法施行規則が改正され、新たに太陽電池発電所に係る電気事業法第48条に基づく工事計画の届出の対象となる設備が、従来出力500kW以上のものから出力2,000kW以上のものとなり、工事計画の対象範囲が大幅に縮小された。工事計画の届に伴い義務付けられている使用前自主検査の義務も法的には不要となる。
また、電気設備技術基準の電技解釈も改正され、発電所として設置される太陽電池設備は施設方法が大幅に見直が行われた。
なお、詳細については会誌「電気技術者」9月号の9~10ページを参照されたい。