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法令・規則等に関する最新情報

電気事業法施工規則等の改正 バイナリー発電設備に係る規制の見直し

2012年07月31日

小型発電設備に係る規制緩和については、平成23年3月に電気事業法施工規則等の改正が行われ、一定の条件を満たす出力200kW未満の水力発電設備及び出力300kW未満の汽力発電設備については、工場計画の届出とそれぞれの設備に必要なダム水路主任技術者とボイラー・タービン主任技術者の選任が不要となった。

今回、新たに地熱を利用して発電する「バイナリー発電設備」についても平成24年4月17日付けで電気事業法施工規則及び発電用設備技術基準が経済産業省令第35号により改正され、更に経済産業省告示第100号が公布され、同様な規制緩和が行われた。

なお、詳細については会誌「電気技術者」7月号の5~9ページを参照されたい。

  

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