電気事業法施行規則及び電気関係報告規則の改正(平成21年2月)
2009年04月04日
平成21年2月19日に、電気事業法施行規則及び電気関係報告規則が、次に掲げる2項目について改正された。
今回の改正は、総合エネルギー調査会電気事業分科会が経済産業大臣の諮問を受けて審議・答申した「今後の望ましい電気事業制度の在り方について」及びその詳細設計である「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」の一部を具体化したもので、未だシェアが小さいものの、特定規模電気事業者のシェアが拡大の方向に向かう可能性があることを踏まえて‘自由化環境下での供給力の確保’をはかるためのものである。
- 1.電気事業法施行規則の改正
一般電気事業者等が届け出る供給計画の内容の改正(電気事業法施行規則第46条関連) - 2.電気関係報告規則の改正
特定規模電気事業者が報告する内容の改正(電気関係報告規則第2条関連)
なお、詳しくは会誌「電気技術者」4月号の8~9ページを参照されたい。